みなし弁済とは
みなすの言葉の意味は、仮にそうであるとする。そう思っている事という解釈ができる。弁済は平たくいうとお金や、売買の目的物を引き渡す行為のこととあります。
貸金業者としての登録をしていること。貸金業務法17条に定めてある記載事項を満たした誓約書があること。またお金を返済した際に貸金業法18条に定められている受取証書を交付すること。返済者が利息金額をしっかりと認識して払っている事。利息が任意であると理解している事。利息制限法で利息の上限が決められていることを知らずに支払った場合は無効である。上記のことが満たされなければ、みなし弁済は認められません。これは貸金業者が証明しなければなりません。
利息については、お金を借りる際には避けては通れないことだと思います。この場合、返済する側は、必要以上に利息を払っていないかどうかをしっかりと調べる事。お金を借りるからといって立場が弱くなるわけではありません。上記のことを一つも漏らさず証明することは容易な事ではありません。業者が相手と言えど、自分に認められた権利は主張しても悪くないのです。お金で困っている人から、必要以上にお金を摂ろうとする事はとても悪徳なことです。お金を貸すことを生業にしている人たちからお金を借りるのですから、借りる側も知識を付けてから借りなければいけません。しかし、大前提としてはお金は知人であっても、業者であってもかりてはいけないということは肝にめいじておかなければなりません。
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