総量規制はクリアしてるのに?借入に源泉徴収票が必要な場合とは

「総量規制」という単語、キャッシング未経験者だとあまり馴染みがないのではないでしょうか?これは、お金を借りる際に年収の3分の1以下に借り入れ金額を制限するという法律で決められたものになります。例をあげると、税込みの年収が300万円だった場合、3分の1以下の100万円以下が借り入れ可能な金額という事になります。この金額は、他社からの借り入れがあった場合、それも合わせた金額になりますから、複数の会社ごとに100万円づつ借りられるわけではありません。この100万円以下という金額が多いか少ないかは別にしても、要はこの金額以下であれば、お金を借りる事が出来るのですが、源泉徴収票の提出が必要になる場合があるのです。

通常、新規で借り入れを申し込んだ際には、源泉徴収票の提出が必要ない時がほとんどなのですが、融資希望額が50万円以上だった場合、源泉徴収票の提出を求められる事が多いようです。融資額が多いと、キャッシング会社側では、それだけ返済の時のリスクが伴います。つまり、この融資希望額で本当に利用者が返済できるのか審査する為の証明書類となるのです。

源泉徴収票は、通常毎年12月に勤務している会社からもらえる書類ですが、もらっては見たものの、見方が良く分からないという人もけっこういるのではないでしょうか?源泉徴収票とは、1年間に会社が従業員に支払った給与所得や支払った社会保険料、税金・控除などの詳細を従業員毎にまとめたものです。この書類は、キャッシング申込みだけでなく、住宅ローンを組む時や医療費控除を申請する時には、必ず提出を求められます。キャッシングや住宅ローンの審査の際に、社会保険料・税金・控除額は、それに必要ありませんが、重要なのは、利用者が事前に申告した年収額が、正しい情報なのかを確認する為に、給与所得額の証明として求めるのです。もし、事前に申告した額と異なる事があれば、借り入れ拒否をされる場合があります。

ですから、50万円以上の融資額を希望した時には、必ず提出を求められると思ってよいでしょう。もし源泉徴収票を紛失してしまったなどで手元にない場合は、かわりに所得の証明ができる書類(給与明細書・確定申告書など)を提出すればよいのです。

また、今までどおりキャッシングを利用している人でも、融資の増額(50万円以上)を希望する場合や他社からの借り入れの合計額が100万円を超えた場合は、新たに源泉徴収票などの所得証明書類の提出が求められます。

このように総量規制をクリアしていても、希望する融資額によっては源泉徴収票などの所得証明書の提出を求められる場合があるのです。

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